徳島県庁コールセンター すだちくんコール
【記事番号:4919】
他人から委託を受けて産業廃棄物の処分(焼却,破砕など)を業として行う場合は、知事の許可が必要です。
許可の基準は,
(1)産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること
(2)保管施設について産業廃棄物の飛散,流出,地下浸透,悪臭が発散しないよう措置が講じられていること
(3)知識及び技能を有すること
(4)事業を的確にかつ継続して行うことができる経理的な基礎があること
(5)欠格要件に該当しないこと
等とされています。
なお,申請手続きは,具体的な事業の内容について事前にお伺いします。事前調整で詳細な事業計画を策定していただき,その事業計画を基に事前協議を行います。事前協議がすべて終了した後に申請し,所定の審査を踏まえ内容に不備がなければ許可となります。
まずは,事業計画についてお伺いしますので,あらかじめ,お電話にて日時を予約いただき,環境指導課又は各総合県民局までお越しいただくようお願いします。
(1)申請者の主たる事務所が「阿南市、那賀郡、海部郡」である場合
南部総合県民局保健福祉環境部環境担当
774-0011徳島県阿南市領家町野神319
電話:0884-28-9862(直通)
ファクシミリ:0884-22-6404
E-Mail:nanbu_hfk_a@pref.tokushima.jp
(2)申請者の主たる事務所が「美馬市、三好市、美馬郡、三好郡」である場合
西部総合県民局保健福祉環境部環境担当
779-3602徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2060(直通)
ファクシミリ:0883-53-2082
E-Mail:seibu_hfk_mm@pref.tokushima.jp
(3)上記(1)及び(2)以外の場合
県民環境部環境指導課審査指導担当
770-8570徳島県徳島市万代町1-1
電話:088-621-2269(直通)
ファクシミリ:088-621-2846