【記事番号:520】
この条例では、社会貢献活動をより一層促進し、夢と活力でにぎわう郷土づくりを実現するために、県民の皆様、NPOやボランティア団体の皆様、事業者、市町村などに、それぞれの役割、県の基本姿勢をなどを定めるとともに、主体性を持ってご参加いただくための基本となる事項を規定しています。
また、この条例を「とくしまパートナーシップ」の推進の基本とするため、普及・啓発を図るとともに、条例で規定しております、基本方針の策定など、より一層社会貢献活動の促進に向け、取り組んでいます。
■条例で規定している社会貢献活動を促進するための施策
○社会貢献活動の促進に関する基本方針の策定
○県民の理解の促進
○情報の提供
○人材の育成
○交流及び連携
○拠点機能の整備
○税制上の整備
○財政上の措置
■条例を受け、徳島県社会貢献活動の促進に関する施策の基本方針を策定
○施策の策定及び実施に際し配慮すべき事項
・「県民の理解の促進」においては、啓発活動等
・「情報の提供」では、提供情報、情報窓口など
・「人材の育成」では、アドバイザーやコーディネーターの育成研修等
・「交流及び連携」では、フォーラム等の開催
・「拠点機能の整備」では、とくしま県民活動プラザの設置等
・「税制上の措置」では、法人の県民税、不動産取得税、自動車取得税について減免措置
・「財政上の措置」では、各種施策についての所要の財政措置
○その他の重要事項
・協働事業の意義、形態、推進体制等
詳細については、下記の窓口へお問い合わせ下さい。
1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合
3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合
(従たる事務所を設置しない場合を含む)
・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合
5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
上記1~4以外の場合
生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当
徳島市万代町1ー1
電話:088-621-2023
ファクシミリ:088-621-2758
E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4173ファクシミリ:0884-24-4301
南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>
海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1
電話:0884-74-7319ファクシミリ:0884-74-7337
西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2032ファクシミリ:0883-53-2081
西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>
三好市池田町マチ2415
電話:0883-76-0363ファクシミリ:0883-76-0450