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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:486】

NPO法人の理事に就任したら、どのような責任が伴うのですか。

【理事の権限】

理事は、特定非営利活動法人の全ての業務について、特定非営利活動法人を代表するとされており、対外的に法人を代表する権限を持ちます。

(定款で、特定の理事を代表者とし、他の理事の代表権を制限できます。)

【理事の責任】

理事は、

・「定款や社員総会の決議に従って法人の業務を執行する責任」、

・「善良な管理者としての事務を処理する義務」、

・「法人の利益行為にのためにのみ活動する義務」、

・「法人の設立目的の範囲にない行為をし、他人に損害を加えた場合は、その事項に賛成した理事等とその行為を行った理事は、連帯して賠償責任を負う義務」が求められています。

理事がこれらの義務に違反し法人に損害が生じた場合は、理事は法人に対してその損害を賠償する義務があります。

このように、理事は、その行為について大きな個人的責任を負うことになりますので、理事の就任に当たっては、そのことを十分承知しておく必要があります。

詳細については、下記の窓口へお問い合わせください。

1.南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合(7を除く)

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合

2.南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも南部総合県民局<美波庁舎>管内に設置する場合

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を南部総合県民局<美波庁舎>管内に、従たる事務所を南部総合県民局<阿南庁舎>管内に設置する場合

3.西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合(6を除く)

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合

4.西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも西部総合県民局<三好庁舎>管内に設置する場合

(従たる事務所を設置しない場合を含む)

・主たる事務所を西部総合県民局<三好庁舎>管内に、従たる事務所を西部総合県民局<美馬庁舎>管内に設置する場合

5.生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当

上記1~4以外の場合(6、7を除く)

6.美馬市市民環境部くらし・人権課(H24.4.1権限委譲)

tel:0883-52-8009

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも美馬市内に設置する場合

7.那賀町にぎわい推進課(H25.4.1権限移譲)

tel:0884-62-1198

・主たる事務所、従たる事務所のいずれも那賀町内に設置する場合

関連情報

お問合せ先

生活環境部生活環境政策課共助社会推進担当

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-2023

ファクシミリ:088-621-2758

E-Mail:seikatsukankyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp

南部総合県民局地域創生防災部<阿南庁舎>

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4173

ファクシミリ:0884-24-4301

南部総合県民局地域創生防災部<美波庁舎>

海部郡美波町奥河内字弁才天17番地1

電話:0884-74-7319

ファクシミリ:0884-74-7337

西部総合県民局地域創生観光部<美馬庁舎>

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2032

ファクシミリ:0883-53-2081

西部総合県民局地域創生観光部<三好庁舎>

三好市池田町マチ2415

電話:0883-76-0363

ファクシミリ:0883-76-0450