文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:4745】

q

<不動産取得税>土地や家屋を取得しましたが、不動産取得税が免税や非課税になる場合があるのですか。

a

不動産取得税は土地や家屋を取得したときに課税されますが、次の場合は課税されません。

  • 特定の者が特定の使用目的をもって不動産を取得した場合
  • 形式的な所有権の移転等として定められている取得の場合
    • 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
    • 法人の合併又は一定の分割による不動産の取得
    • 共有物の分割による不動産の取得
    • 土地改良事業、土地区画整理事業での換地の取得
    • 公共の用に供する道路などのための土地の取得
  • 取得した不動産の価格が次に示す免税点に満たない場合
    • 土地の場合は16万円未満(令和8年4月1日前に取得した場合は10万円未満)
    • 家屋の新築・増築・改築の場合は一戸につき66万円未満(令和8年4月1日前に取得した場合は一戸につき23万円未満)
    • 家屋の売買・贈与・交換などの場合は一戸につき34万円未満(令和8年4月1日前に取得した場合は一戸につき12万円未満)
  • その他県の条例の定める場合
    • 天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とすると認める場合
    • その他特別の事情がある場合など

詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局各支所へお問い合わせください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

県税局徳島支所不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:kenzei_tokushima@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

県税局吉野川支所県税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3921

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:kenzei_yoshinogawa@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

県税局阿南支所県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4121

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:kenzei_anan@pref.tokushima.lg.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

県税局美馬支所県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2020

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:kenzei_mima@pref.tokushima.lg.jp