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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4749】

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<不動産取得税>公共事業にかかり代替として不動産を取得したが、不動産取得税はどうなるのですか。

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 土地収用法等による公共事業のために不動産を収用され、又は譲渡した場合、同一名義で代わりの不動産を2年以内に取得したときは、不動産取得税の計算上、「代わりに取得した不動産の価格」から、「収用され、若しくは譲渡した不動産の価格又は移転補償金の対象家屋の価格」を控除することができます。

 また、収用され又は譲渡した日の前1年以内に、同一名義で代わりの不動産を取得していた場合も、同様に特例が受けられます。

 特例を受けるには、次の書類が必要です。

1 土地売買契約書及び物件移転補償契約書(地積測量図、物件調書を含む)

2 収用された不動産の収用され又は譲渡した年の固定資産評価証明書

 なお、ここにいう価格とは、固定資産台帳に登録されている価格又は固定資産評価基準により算定された価格ですが、宅地及び宅地並評価土地等の場合は、その価格を2分の1とすることになっています。

 詳しくは不動産の所在地を管轄する県税局又は総合県民局へお問い合わせください。

お問合せ先

(管轄区域)徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)不動産担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8851

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp

(管轄区域)吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3921

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.jp

(管轄区域)阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4121

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.jp

(管轄区域)美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2020

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.jp