【記事番号:4549】
一定の要件に当てはまれば課税対象とさせていただいています。具体的には次のとおりです。
●一戸建住宅の場合は棟数が10以上であるもの
●アパートや貸間などの一戸建住宅以外の住宅の貸付けを行っている場合は室数が10以上であるもの
●住宅以外の建物を貸付けている場合は室数が10(独立家屋の場合は5棟)以上であるもの
●住宅用土地の貸付を行っている場合は、貸付契約件数が10件以上又は貸付け面積が2,000平方メートル以上であるもの
●住宅用土地以外の土地の貸付けを行っている場合は、貸付け契約件数が10件以上であるもの
貸付不動産のうち、一の種類の不動産について(1)又は(2)の基準で認定できるものがあるときを除き、貸付け不動産の室数、棟数又は貸付け契約件数の合計が10以上であるもの
●貸付け不動産に係る収入金額が年700万円以上
●土地を除く貸付け不動産の延べ床面積が400平方メートル以上
●室数、棟数又は貸付け契約件数が(1),(2)又は(3)の認定基準の2分の1以上
詳しくは、事務所・事業所などの所在地を所管する県税局各支所までお問い合わせください。
事務所・事業所などの所在地が徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の場合
県税局徳島支所県民税事業税担当
徳島市新蔵町1丁目67
電話:088-626-8841
ファクシミリ:088-626-8730
E-Mail:kenzei_tokushima@pref.tokushima.lg.jp
事務所・事業所などの所在地が吉野川市、阿波市の場合
県税局吉野川支所県税担当
吉野川市川島町宮島736ー1
電話:0883-26-3922
ファクシミリ:0883-26-3990
E-Mail:kenzei_yoshinogawa@pref.tokushima.lg.jp
事務所・事業所などの所在地が阿南市、那賀郡、海部郡の場合
県税局阿南支所県税担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4121
ファクシミリ:0884-24-4301
E-Mail:kenzei_anan@pref.tokushima.lg.jp
事務所・事業所などの所在地が美馬市、三好市、美馬郡、三好郡の場合
県税局美馬支所県税担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2022
ファクシミリ:0883-53-2081