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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

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徳島県議会よくある質問

【記事番号:4717】

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<県たばこ税>県たばこ税の仕組みはどうなっているのですか。

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 日本たばこ産業(株)、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者(以下、「日本たばこ産業(株)等」という。)が県内の小売販売業者にたばこを売り渡したときに、そのたばこの本数を基準として、日本たばこ産業(株)等に税が課せられます。

 この税は、たばこの小売価格の中に含まれていますので最終的には消費者が負担することになります。

お問合せ先

東部県税局(徳島庁舎)間接税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8864

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.jp