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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

徳島県庁コールセンターすだちくんコール 県庁:088-621-2500 南部:0884-23-2500 西部:0883-53-2500
徳島県議会よくある質問

【記事番号:324】

<軽油引取税>軽油引取税は、どのような場合に課税されるのですか。

 特約業者又は元売業者から現実に軽油を引き取った(購入した)人に対して課税されます。この税金は、特約業者又は元売業者が軽油を販売するときに代金と一緒に受けとり、県に納めます。

  • 元売業者とは
    軽油の製造業者、輸入業者又は販売業者で、総務大臣が指定した事業者です。
  • 特約業者とは
    元売業者との販売契約に基づいて継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、都道府県知事が指定した事業者です。

 次の場合も軽油引取税が課税されます。この場合、その行為をした者が、直接県へ申告し納めます。

  1. 特約業者又は元売業者が、軽油又はガソリン以外の油(灯油、重油など)を自動車の燃料として販売した場合。
  2. 石油製品販売業者が、
    • 軽油と軽油以外の油(灯油、重油など)を混和し、又は軽油以外の油と軽油以外の油を混和するなどし、製造された軽油を販売した場合。
    • 軽油又はガソリン以外の油(灯油、重油など)を自動車の燃料として販売した場合。
  3. 自動車の保有者が軽油又はガソリン以外の油(灯油、重油など)を自動車の燃料として消費した場合、又は軽油と軽油以外の油(灯油、重油など)を混和し自動車の燃料として消費した場合。
※なお、軽油と軽油以外の油(灯油、重油など)を混和するなどして軽油の製造、販売又は消費を行う場合は、事前に都道府県知事の承認を得なければなりません。

関連情報

地方税のしおり(軽油引取税)

最新版の「地方税のしおり」の「軽油引取税」のページをご確認ください。

お問合せ先

管轄区域:徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡

東部県税局(徳島庁舎)間接税担当

徳島市新蔵町1丁目67

電話:088-626-8861~8864

ファクシミリ:088-626-8730

E-Mail:toubu_kz_t@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:吉野川市、阿波市

東部県税局(吉野川庁舎)課税担当

吉野川市川島町宮島736ー1

電話:0883-26-3922

ファクシミリ:0883-26-3990

E-Mail:toubu_kz_y@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:阿南市、那賀郡、海部郡

南部総合県民局地域創生防災部(阿南庁舎)県税担当

阿南市富岡町あ王谷46

電話:0884-24-4122

ファクシミリ:0884-24-4301

E-Mail:nanbu_c_a@pref.tokushima.lg.jp

管轄区域:美馬市、三好市、美馬郡、三好郡

西部総合県民局地域創生観光部(美馬庁舎)県税担当

美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

電話:0883-53-2021

ファクシミリ:0883-53-2081

E-Mail:seibu_c_mm@pref.tokushima.lg.jp