【記事番号:134】
製造物責任(ProductLiability;PL)法は、製造物の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害が生じた場合に、被害者の保護を図るため製造業者等の損害賠償の責任について定めたものです。
具体的には、製造業者等が、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や賠償請求ができる期間の制限についても定めています。
詳しくは、消費者庁消費者安全課(電話:03-3507-8800)にお問い合わせください。
条文等については、消費者庁HPをご覧ください。
危機管理環境部消費者くらし安全局消費者政策課(消費者情報センター)
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