望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。
飲食店は、2020年4月1日より、原則屋内禁煙が義務化されました!
屋内に各種喫煙室を設置することもできますが、設置できる喫煙室の種類は施設によって異なります。
施設の管理権限者は、受動喫煙防止対策の措置を講ずる必要があり、喫煙場所を設置する場合には、喫煙専用室等の設置、標識の掲示、喫煙エリアへの20歳未満の立ち入り禁止等が義務づけられます。喫煙室を設置する場合は、遵守すべき様々なルールが設けられていますのでご注意ください。
各種喫煙室を設置する場合、店舗出入り口の見やすいところに標識を掲示する必要があります。
標識シールが必要であれば、保健所まで御連絡ください。
※屋内禁煙の場合、原則禁煙の標識を掲示する必要はありませんが、必要であれば保健所へ御連絡ください。
2020年4月1日から原則屋内禁煙が義務化されましたが、
規模の小さい飲食店については、喫煙可能室(飲食を提供できる喫煙室)を設置することができる経過措置があります。
(店舗全体を喫煙可能とすることもできます。(喫煙可能店))
【喫煙可能室を設置することができる小規模飲食店の要件】※以下の3つ全て該当する必要があります
(1)2020年4月1日以前から営業している飲食店
(2)客席部分の面積が100平方メートル以下
(3)資本金又は出資の総額が5000万円以下の会社/個人が経営
また、喫煙可能室を設置した場合は次の届出を提出してください。(提出先:飲食店の住所地を管轄する保健所)
■喫煙可能室設置施設届出書
喫煙可能室を設置した場合に提出してください。
■喫煙可能室設置施設変更届出書
届出事項に変更が生じた場合に提出してください。
■喫煙可能室設置施設廃止届出書
喫煙可能室を廃止する場合に提出してください。
この法律改正の主旨は、望まない受動喫煙を防止することです。
屋外での喫煙については法律規制対象外となっていますが、
「 多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。」
(喫煙場所を設置する際の配慮義務に関する事項(第25条の3第2項関係))
(配慮義務の具体例)
・喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
・喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等の措置を講じること等
とされていますので、屋外の喫煙場所設置につきましても、配慮をお願いいたします。