文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

吉野川保健所管内における結核定期健康診断の報告について

健診を実施した場合、健診実施の翌月10日までに必ず御報告ください。

結核定期健康診断の報告のお願い

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第53条の2及び第53条の7では、事業者、学校の長、施設の長は結核定期健康診断を実施し、保健所長を経由して都道府県知事に報告することが規定されています。
     
  • 結核は過去の病気ではありません。現在も全国で年間約1万人の方が結核と診断されています。早期発見・早期治療が重要であり、該当施設においては年1回は胸部エックス線検査結果を保健所へ報告くださいますようお願いいたします。
実施義務者・対象者・健診時期・健診内容について

実施義務者

  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第2条第3号に規定する事業者
  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。)の長
  • 矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長

対象者及び健診時期

  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等において業務に従事する者(実施時期:毎年度)
  • 高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒(実施時期:入学した年度)
  • 社会福祉法 (昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者(実施時期:65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

※参考

健診内容
感染症法施行規則第27条の2の2及び感染症法第53条の2第4項に規定されています。

  • 胸部エックス線撮影
  • 喀痰検査
     
報告方法について

阿波市及び吉野川市に住所地のある事業者等については、各施設毎に以下の様式にてFAXかメールで報告してください。
(例)同じ法人やグループ会社のA施設(住所地:阿波市)B施設(住所地:徳島市)の場合
A施設→吉野川保健所へ報告
B施設→徳島保健所へ報告


※吉野川保健所の管轄区域外の事業者等の報告方法は、各管轄区域の保健所へお問い合わせください。

報告先

 FAX : 0883ー22ー1760

 メール:yoshiho_kenkou@mail.pref.tokushima.lg.jp

報告様式(吉野川保健所用)

事業者用

学校用(大学・高校・専修学校等の従事者、学生又は生徒の報告)

施設用(救護施設、更生施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援施設等の従事者、入所者の報告)

市町村用(65歳以上の住民等の報告)

報告時の注意点等について

こちらのPDFを参照ください。
ご不明点等ございましたら、担当まで御連絡ください。