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吉野川保健所管内における結核の定期健康診断の報告について

結核の定期健康診断の実施状況について、事業者等は翌月の十日までに必ず御報告ください。

根拠法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び53条の7に基づき、下記の実施義務者は、結核定期健康診断を毎年実施し報告することが義務付けられています。健康診断の実施状況について、その結果を1ヶ月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに保健所へ報告してください。

実施義務者

  • 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者
  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。)の長
  • 矯正施設その他の施設で政令で定めるものの長

実施対象者及び健康診断の実施時期

  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等において業務に従事する者(実施時期:毎年度)
  • 高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒(実施時期:入学した年度)
  • 社会福祉法 (昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者(実施時期:65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

健康診断の回数

年度内に1回

健康診断の方法(感染症法施行規則第27条の2)

  • 胸部エックス線撮影
  • 喀痰検査
  • 感染症法に基づく健診を受診しなくても、その対象者が他の機会に胸部エックス線検査等を受診し、その結果を管理者が把握している場合には、定期結核健診を受診したとみなせます(感染症法第53条の2第4項)。

報告先及び報告方法

報告様式により、事業所等の所在地を管轄する保健所に報告してください。

「吉野川保健所」管轄区域の報告方法

下記のいずれかの方法により御報告ください。【吉野川保健所の管轄区域内に限る】

 FAX : 0883ー22ー1760

 メール:yoshiho_kenkou@mail.pref.tokushima.lg.jp

※健康診断を実施していない月については報告不要です。

※吉野川保健所の管轄区域以外の事業者等の報告方法は、各管轄区域の保健所へお問い合わせください。

報告様式(吉野川保健所用)

事業者用

学校用(大学・高校・専修学校等の従事者、学生又は生徒の報告)

施設用(救護施設、更生施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援施設等の従事者、入所者の報告)

市町村用(65歳以上の住民等の報告)

結核の定期健康診断の報告についての注意点(よくある質問)

報告について

  • 健康診断を実施していない月は、報告は不要です。健康診断を行ったときは、翌月10日までに報告をお願いします。
  • 健康診断の実施が複数月にまたがっている者は、最終実施月にとりまとめ、その翌月10日までにご報告ください。
  • 1年間(年度内)をとおして健康診断を実施しなかった場合は、翌年度の4月10日までに対象者数を記載の上、受診者数を「0」にして報告をお願いします。
  • 報告は、FAX又はメールでお願いします。郵送の場合は、封筒に「結核健康診断月報在中」とご記載ください。
  • 事業所の廃止(休止)の場合:廃止(休止)するまでの期間は、実施数の報告が必要です。

月報の記載について

  • 対象者数:年度内に健診を受けなければならない対象者全員の数

※常勤・非常勤を問わず、業務に従事するすべての人が対象です。

  • 同じ系列の施設であっても、各施設ごと分けて計上・報告してください。ただし、複数の事業所で働いている従業員については、主に勤務している事業所1カ所でご報告ください。
  • 感染症法では健康診断は年1回実施と規定されていますが、対象者1人につき年2回実施した場合でも対象者数は1人とし、受診者数についてはレントゲン撮影を実施した月に計上してください。
  • 受診者数:報告月に健診を受けた人数
  • 検査結果:報告月に健診の結果が返ってきた人数
  • 未受診者がいる場合はその理由 :年2回(9月末、3月末のみ)、該当者がいる場合は記載

9月末時点:「オ.その他」には、9月末時点で今後受診予定の人数も含む
3月末時点:理由別(ア~オ)の人数の合計が未受診者数と一致するように記載

レントゲン撮影・喀痰検査について

  • 直接撮影:主に病院や診療所において実施された撮影、及び医療機関での人間ドック

間接撮影:主に胸部エックス線検診車における撮影(必ず実施事業所に確認してください)

  • X線間接撮影者:胸部X線検診車のうち、間接撮影の場合における撮影者数

※胸部X線検診車のうち、デジタル方式 の場合は、「X線直接撮影者」に記載

  • 個人で受けた健康診断結果(人間ドック)の代用も可能です。実施数へ合算で計上してください。

*感染症法に基づく健診を受診しなくても、その対象者が他の機会に胸部エックス線検査等を受診し、その結果を管理者が把握している場合には、定期結核健診を受診したとみなせます(感染症法第53条の2第4項)。

  • 喀痰検査(再掲):人間ドックなどで実施する喀痰検査は「肺がん」検診のため、結核の喀痰検査のみ計上

保健所からの問い合わせの多い項目

  • 対象者数の未記入:年度末の3月には、必ず対象者数の記載をお願いします。
  • X線で、間接撮影か直接撮影かが未記入。
  • 検査結果 :1年間を通して、受診者数と検査結果の数値に誤差がある。
  • 年度末(3月)の未受診者が記入されていない。又は誤入力。
  • 対象者数と受診者数に誤差がある。

対象者数=検査結果人数+未受診者数
ただし、年度内に入・退職者(入・退所者)や1人が複数回レントゲン撮影し結果報告をした場合は、対象者数より受診者数が多くなります。