結核の定期健康診断の実施状況について、事業者等は翌月の十日までに必ず御報告ください。
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2及び53条の7に基づき、下記の実施義務者は、結核定期健康診断を毎年実施し報告することが義務付けられています。健康診断の実施状況について、その結果を1ヶ月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに保健所へ報告してください。
実施義務者
実施対象者及び健康診断の実施時期
健康診断の回数
年度内に1回
健康診断の方法(感染症法施行規則第27条の2)
報告先及び報告方法
報告様式により、事業所等の所在地を管轄する保健所に報告してください。
「吉野川保健所」管轄区域の報告方法
下記のいずれかの方法により御報告ください。【吉野川保健所の管轄区域内に限る】
FAX : 0883ー22ー1760
メール:yoshiho_kenkou@mail.pref.tokushima.lg.jp
※健康診断を実施していない月については報告不要です。
※吉野川保健所の管轄区域以外の事業者等の報告方法は、各管轄区域の保健所へお問い合わせください。
※常勤・非常勤を問わず、業務に従事するすべての人が対象です。
9月末時点:「オ.その他」には、9月末時点で今後受診予定の人数も含む
3月末時点:理由別(ア~オ)の人数の合計が未受診者数と一致するように記載
間接撮影:主に胸部エックス線検診車における撮影(必ず実施事業所に確認してください)
※胸部X線検診車のうち、デジタル方式 の場合は、「X線直接撮影者」に記載
*感染症法に基づく健診を受診しなくても、その対象者が他の機会に胸部エックス線検査等を受診し、その結果を管理者が把握している場合には、定期結核健診を受診したとみなせます(感染症法第53条の2第4項)。
対象者数=検査結果人数+未受診者数
ただし、年度内に入・退職者(入・退所者)や1人が複数回レントゲン撮影し結果報告をした場合は、対象者数より受診者数が多くなります。