健診を実施した場合、健診実施の翌月10日までに必ず御報告ください。
実施義務者
対象者及び健診時期
※参考
事業所種別毎の結核定期健康診断対象者の区分 (PDF:167 KB)
健診内容
感染症法施行規則第27条の2の2及び感染症法第53条の2第4項に規定されています。
阿波市及び吉野川市に住所地のある事業者等については、各施設毎に以下の様式にてFAXかメールで報告してください。
(例)同じ法人やグループ会社のA施設(住所地:阿波市)とB施設(住所地:徳島市)の場合
・A施設→吉野川保健所へ報告
・B施設→徳島保健所へ報告
※吉野川保健所の管轄区域外の事業者等の報告方法は、各管轄区域の保健所へお問い合わせください。
FAX : 0883ー22ー1760
メール:yoshiho_kenkou@mail.pref.tokushima.lg.jp
こちらのPDFを参照ください。
ご不明点等ございましたら、担当まで御連絡ください。
結核月報報告時の注意点について (PDF:79 KB)