R4.9.26から、医療機関で検査を受け陽性になった方のうち、医師が保健所へ届出(発生届)する対象が、次の方に限定されました。
【対象】
届出の対象外になった方でも、安心して自宅療養ができるよう、令和4年9月26日から「とくしま健康フォローアップセンター」が設置されました。
(1)発生届の対象になる方
吉野川保健所よりお電話いたします。
(2)発生届の対象にならない方
下記に記載している情報をご確認いただき、ご自身で療養期間の計算、自宅待機、家庭内での対策、同居家族(濃厚接触者)の自宅待機等のご対応をお願いいたします。
健康観察や生活支援物資を希望される方は、とくしま健康フォローアップセンターにご自身で登録してください。
詳細はこちら:とくしま健康フォローアップセンター(健康観察・物資希望受付、症状悪化時の連絡先)について(徳島県ホームページ)
申込はこちら:健康観察・物資送付_申し込みサイト(徳島県ホームページ)
とくしま健康フォローアップセンターへ登録してください。
詳細はこちら:とくしま健康フォローアップセンターについて(陽性者登録)(徳島県ホームページ)
登録はこちら:マイページ登録(徳島県ホームページ)
◆療養期間(自宅待機期間)について
陽性になった場合は、原則、療養最終日まで外出せず自宅等で療養してください。(よくあるご質問もご参照ください)
療養最終日は、ご自身で次のとおり計算し、ご対応ください。
なお、R4.9.7に、陽性になった方の療養期間が10日から7日に見直されました。※入院者、高齢者施設入所者は従来どおり10日間です。
◆同居のご家族がいる場合
基本的に同居のご家族は濃厚接触者となりますので、自宅待機をお願いいたします。
また、感染を拡大させないための対策を早急に講じてください。
■可能な限り、各自別々のお部屋等ですごすか、距離をとる
■お部屋の換気
■お互いのマスク着用
■トイレおよび高頻度接触面(よく触るところ)の、こまめなアルコールや次亜塩素酸ナトリウム(ハイターなど)による消毒
待機期間や注意事項は下記リンクをご参照ください。
■参考リンク:濃厚接触者の方へ(吉野川保健所ホームページ)
待機期間中に症状が出た場合は、「かかりつけ医」に事前に電話連絡し、受診してください。
かかりつけ医が対応できない、つながらない場合は、下記へお電話ください。
■吉野川保健所:0883-24-1114(夜間休日は、受診相談センター:0570-200-218を通じて保健所にご連絡ください。)
毎日、朝晩の体温測定を行い,発熱(37.5℃以上)や咳などの症状の有無を確認してください。
自宅療養中に息苦しさが増したなど体調に変化がある(発熱、呼吸器障害等)場合は、まずは「かかりつけ医」あるいは「陽性診断を受けた病院」にご相談ください。
体調に変化があるが、かかりつけ医が対応できない、つながらない場合等は、下記へお電話ください。
とくしま健康フォローアップセンター:0570-783-880(24時間対応)
↑「新型コロナウイルス陽性である」ことを必ずお伝えください。平日夜間、土日祝日は、音声ガイダンスでご案内いたします。
吉野川保健所:0883-24-1114(平日8:30~17:15)
■参考リンク:自宅療養をされる方へ(外部リンク:徳島県ホームページ)
■参考リンク:宿泊療養をされる方へ(外部リンク:徳島県ホームページ)
療養期間中の外出について(R4.9.7国の見直しによる)
療養期間中は外出せず、自宅等で療養してください。
ただし、「有症状であるが症状軽快から24時間経過」または「無症状」の場合には、外出時や人と接する場合に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
なお、バスやタクシー等の公共交通機関の利用は控えてください。
洗濯はどうしたら良いですか?
目に見える汚れがなければ、通常通りに洗濯していただいてかまいません。便や尿など体液が付着してしまった場合は手袋・マスクを着用し、次亜塩素酸ナトリウムで衣類を消毒してから洗濯するようにしてください。体液による汚れがひどい場合は、2重にしたビニール袋で密閉して捨てるようにしてください。
お風呂はどうしたら良いですか?
入浴は陽性の方が家族の一番最後に入るようにし、入浴後は換気とお風呂用洗剤による清掃を行うようにしてください。家族とタオルの共有は行わないようにしましょう。
国の退院基準を満たせば退院・宿泊療養・自宅療養の終了となります。療養終了後の生活に制限はありません。職場等への復帰に関しては、ご自身の体調に合わせて、職場等と相談しながら検討してください。
<国の退院基準>
1.症状がある方
発症日(症状が出始めた日)から7日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向)後、24時間経過した場合に、療養を終了していただけます。
※入院者、高齢者施設入所者の場合は、発症日(症状が出始めた日)から10日間経過し、かつ、症状軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向)後、72時間経過した場合に、療養を終了していただけます。
2.無症状の方
検体採取日から7日間経過した場合に、療養を終了していただけます。
ただし、療養期間中に発症(37.5℃以上の発熱、咳など)した場合は、発症日を0日目として、上記1の扱いとなります。
また、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認できた場合は、5日間経過後(6日目)に療養を解除することができます。
療養が解除になっても、症状がある方は10日間、症状がない場合は 7日間が経過するまでは、感染リスクがあります。下記の自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
療養終了後も症状が続く場合は、新型コロナウイルス感染症の後遺症の相談窓口について(外部リンク:徳島県ホームページ)をご覧ください。
また、検査等については、こちらをご参照ください。新型コロナウイルス感染症「療養終了後の生活」について(外部リンク:徳島県ホームページ)