文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

浄化槽について

浄化槽に関する届出について

浄化槽を設置する際や、次の場合に保健所への届出が必要です。
手続き 届出書類
浄化槽の使用を開始 浄化槽使用開始報告書(電子申請可)
浄化槽の使用を廃止 浄化槽使用廃止届出書
浄化槽の管理者を変更 浄化槽管理者変更報告書
浄化槽の使用を休止 浄化槽使用休止届出書
浄化槽の使用を再開 浄化槽使用再開届出書
浄化槽設置届出書、浄化槽設置に関する計画書の記載事項に変更 記載事項変更(訂正)届出書
浄化槽の設置を中止 浄化槽取下げ届出書
浄化槽の技術管理者(501人以上の浄化槽で必要)を変更 技術管理者変更報告書

・届出書類は、(公社)徳島県環境技術センターのホームページからダウンロードできます。

 書類のダウンロードはこちら

・浄化槽使用開始報告書の電子申請はこちら

浄化槽の維持管理について

浄化槽は本来の機能を維持するために、維持管理が重要です。

1)保守点検

浄化槽は、微生物によって汚水を処理するため、その微生物が活発に活動できる状況に保つ必要があります。浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、定期的な機械の点検・補修や消毒剤の補給等の保守点検が不可欠です。保守点検は、処理方式や規模によって実施しなければならない回数が法律で規定されています。

→知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託して行ってください。

2)清掃

浄化槽を適正に使用していても、1年間程度使用しますと、浄化槽の中に微生物の死がいや汚泥がたまってきて浄化槽の働きが衰えてきます。そこで、それらを除去したり、処理装置の洗浄や掃除などを行い、機能回復させるために清掃が必要です。

→清掃は市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して、原則として年1回以上行ってください。浄化槽清掃業者については、市町村役場の担当課へお問い合わせ下さい。

3)法定検査

  1. 新設後の水質検査(7条検査)

    浄化槽を新設したときは、使用開始後3~8カ月の間に検査機関が行う水質に関する検査を受けることが義務づけられています。この検査は、設置状況を中心に検査し、早期にその欠陥を是正することを目的としています。

  2. 定期検査(11条検査)

    浄化槽設置者は、毎年1回知事が指定した検査機関が行う水質に関する検査を受けることが義務づけられています。この定期検査は、保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうか確認するために行うものです

    →これらの検査は、知事が指定した検査機関である(公社)徳島県環境技術センター(tel:088-636-1234)が行っています。