公衆浴場とは、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」をいい、業として公衆浴場を経営する者は、公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を受けなければなりません。「業として経営する」とは、社会性を持ってその行為を反復継続して行うことをいい、必ずしも対価を受けること(※)又は相手方が不特定多数であることを必要としません。(※)有償・無償を問いません。
公衆浴場には、普通公衆浴場と特殊公衆浴場があります。
普通公衆浴場とは、温湯等を使用し、同時に多人数を入浴させるものであって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設で、物価統制令の適用を受けます。
特殊公衆浴場は、それ以外の公衆浴場を指し、ヘルスセンターや健康ランドの他、ゴルフ場やアスレチックジムの風呂、サウナ、岩盤浴などがこれにあたります。
徳島県では、公衆浴場法施行条例(昭和60年徳島県条例第10号)により、構造設備基準が定められており、それを満たした施設でなければ許可できませんので、設計段階で事前に吉野川保健所までご相談ください。
また構造設備を変更したり、廃止した場合などは速やかに吉野川保健所に届け出てください。
申請書
構造設備一覧表
記載事項変更届
相続による承継届
合併(分割)による承継届
事業譲渡による承継届
廃止届
公衆浴場には普通公衆浴場と特殊公衆浴場があります。特殊公衆浴場は、料金を自由に設定することができます。
一方、普通公衆浴場は、物価統制令により入浴料金の上限が決められています。徳島県では、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条規定に基づき、公衆浴場入浴料金の指定(昭和51年12月12日徳島県告示第1010号)により、次のように定めています。
大人(12歳以上の者)の入浴料金 | 中人(6歳以上12歳未満の者)の入浴料金 | 小人(6歳未満の者)の入浴料金 |
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450円 | 150円 | 70円 |