クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯することをいい、これを行う施設(一般クリーニング所)がクリーニング所です。また、洗濯をしないで洗濯物の受け渡しのみをする施設(取次店)もクリーニング所になります。クリーニング所の営業者は、クリーニング所(取次店を除く)ごとに1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
クリーニング師になるためには、クリーニング師試験に合格し、免許証を受けなければなりません。クリーニング師試験は、各都道府県が1年間に1回以上行っており、徳島県では毎年2月頃に行っています。試験の内容は、衛生法規や公衆衛生等に関する筆記試験と実技試験があります。このクリーニング師試験の受験資格は、中学卒業以上の学歴を有する人です。受験に必要な書類は、日程等が決定する1月中旬以降であれば、各保健所で入手できます。
試験に合格後、免許の申請を行ってください。試験に合格しただけではクリーニング師になることができません。免許登録を行い、免許証を手にして、初めてクリーニング師になれます。
受験願書・免許申請の受付は、県内居住者は住居地を所管する保健所で、県外居住者は徳島県庁安全衛生課で受け付けています。
クリーニング所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。届出後、クリーニング所について講ずべき措置がされているかの検査確認を行います。
クリーニング所は、保健所の検査確認を受けた後でなければ使用してはいけません。
開設後、施設等に変更が生じた場合は変更届を保健所に提出してください。ただし、大きな増改築の場合は新規の申請が必要なこともありますので、保健所に問い合わせてください。一般クリーニング所から取次所に変更した場合は変更届で足りますが、その逆の場合は、検査確認が必要になります。また、クリーニング師を雇い入れた場合は変更届、開設者の名義が変更した場合は新規の申請か承継届が必要になります。
また、市役所に、水質汚濁防止法に基づく「特定施設」の届出が必要です(取次店を除く)。保健所と事前相談の後に、市の環境担当に届け出てください。
クリーニング業法による届出以外に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項に基づき、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンが一定以上含まれる廃棄物を排出する施設を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが義務づけられています(ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでないとされています。)。
特別管理産業廃棄物管理責任者は(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが行っている「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を受講することで資格が得られます。
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター
〒102-0084東京都千代田区二番町3番地麹町スクエア 7階
TEL03-5275-7111
今のところ(令和6年4月時点)、コインランドリーはクリーニング業法の適用は受けません。しかし、水質汚濁防止法により、ドライ機を設置し、溶剤としてトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する場合は、「特定施設」の届出が必要になります。保健所と事前相談の後に、市の環境担当に届け出てください。
営業者は、営業施設を衛生的に管理するため、「衛生管理責任者」を選任し、その氏名及び連絡先を施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておく必要があります。衛生管理責任者は、当該施設に常駐し、又は近隣に所在し、必要があれば直ちに、当該施設及び設備の管理の業務を行うことができる者でなければなりません。
また、テトラクロロエチレン等及び石油系溶剤を含有する廃油、汚泥等を排出する施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置くことが義務づけられております。衛生管理責任者と特別管理産業廃棄物管理責任者は兼ねることができます。
届出書
クリーニング所構造設備検査申請書
届出事項変更届
相続による承継届
合併(分割)による承継届
営業の譲渡による地位承継届
廃止届
無店舗取次店営業届
クリーニング所検査確認済証再発行申請書