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〔食品関係〕新規営業許可の申請について

1.営業許可・営業届出について(パンフレット)

手続きについての詳細をパンフレットにまとめています。

事前にご一読ください。

特殊な営業形態(自動車による営業、露店営業等)の許可についてはこちら

2.新規営業許可の申請時に必要なもの

(1)申請書類

以下は必要に応じて

(2)本人確認できるもの

法人の場合:登記事項証明書あるいは定款

なお、法人の場合、申請時に「法人番号」をご用意ください。

個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等

(その場で確認するので、添付の必要はありません)

食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID

(3)施設の平面図

施設全体の詳細な図面(設計図のような長さなどは不要ですが、厨房内の設備、トイレ等はできるだけ正確に)

(4)施設付近の地図

(5)食品衛生責任者の資格を証明する書類

すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください

調理師、製菓衛生師、栄養士など:免許証の写し

食品衛生責任者養成講習会を受講した方(県内、県外は問いません):修了証の写し※

※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能

(6)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

検査結果が飲用適であること

(7)手数料

取得する業種によって手数料が異なります。食品関係の営業許可リーフレット(p.8参照)

また、手数料は徳島県収入証紙として納めてください。なお、徳島県収入証紙は吉野川保健所にある食品衛生協会でも販売(16時まで)しています。

3.食品衛生申請等システムについて

国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用が始まりました。

これにより、これまで保健所の窓口で申請していただいていた新規許可申請、変更届、廃業届、地位承継届および新しく創設された営業届出が、インターネットを通じて申請・届出ができるようになります。
なお、電子申請を行う場合は、IDとパスワードは忘れないよう適切に管理してください。
また、許可申請に伴う申請手数料は、振り込み等ではお受けできないので、大変お手数ですが、別途、徳島県収入証紙で納めていただくようになります。

※手数料が必要なものは新規許可申請のみで、その他の届出等は不要です。また、これまでどおり窓口における申請・届出も可能です。

食品衛生申請等システムのアカウントについて

事業者の皆様には、当該システムで利用可能な次のどちらか( 1 あるいは 2 )のアカウントを作成していただく必要があります。

1.本システムだけで利用できるアカウント(ローカルアカウント)
2.様々な行政サービスで利用できるアカウント(gBizアカウント)

手続きの効率化を図るため、窓口で営業許可申請等をする際は、できる限りアカウントを取得してから来所してください。

なお、インターネット環境がない等の理由で、事前にアカウントを作成できない場合、申請時に保健所でアカウントを取得することも可能ですが、対応に時間がかかります。ご了承ください。

営業届出の電子申請方法

次の説明をご参照ください。

関連リンク等

(1)システムへ直接アクセスする場合:こちら(外部サイト)

(2)具体的な操作方法:マニュアル(外部サイト)

(3)よくあるご質問(FAQ):こちら(外部サイト)

(4)食品衛生申請等システムの動作・操作・仕様に関するお問合せ先:ヘルプデスク

TEL:080-4953-0566(代表)Mail:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

(5)利用方法の説明

(6)その他ご不明な点があれば:厚生労働省ホームページ