文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

〔食品関係〕露店営業の許可について

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、露店形態でも営業許可をとることができます。

ただし、取り扱える食品は下記のとおり制限されますので、提供品目については事前に御相談ください。

また、露店飲食店営業許可を取得する場合は、保健所に必要な設備等を持参して申請する必要がありますが、事前にお電話(0883-36-9016)でお問い合わせの上、お越し下さい。

※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「露店喫茶店営業」「露店菓子製造業」は廃止となりました。

「露店喫茶店営業」「露店菓子製造業」で取り扱うことができた品目は、R3年6月1日以降に取得する「露店飲食店営業」で取り扱うことができます。

1.露店飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例

2.新規営業許可の申請時に必要なもの

(1)申請書類

(2)身分確認できるもの

法人の場合:登記事項証明書あるいは定款

なお、法人の場合、申請時に「法人番号」をご用意ください。

個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等

(その場で確認するので、添付の必要はありません)

食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID

(3)店の平面図

テント内の配置図

※蛇口付ポリタンク(40L以上)、フタ付のゴミ箱、クーラーボックス、石けん(薬用石けん)及び消毒液、フタ付の食品等の保管庫、排水タンク又はバケツは必ず記載すること。

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類

すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください

調理師、製菓衛生師、栄養士など:免許証の写し

食品衛生責任者養成講習会を受講した方(県内、県外は問いません):修了証の写し※

※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

検査結果が飲用適であること

(6)手数料

露店飲食店営業:11,000円

手数料は徳島県収入証紙として納めてください。なお、徳島県収入証紙は吉野川保健所にある食品衛生協会でも販売(16時まで)しています。

(7)自動車による飲食店営業で必要な設備

1に添付しているパンフレットを参照してください。

(8)固定店舗による許可施設がある場合は、許可証の写し