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〔食品関係〕自動車による営業の許可について

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、自動車による形態でも営業許可をとることができます。

ただし、取り扱える食品は設備により異なりますので、提供品目については事前に御相談ください。

また、自動車による飲食店営業許可を取得する場合は、保健所に営業する自動車及び必要な設備等を持参して申請する必要がありますが、事前にお電話(0883-36-9016)でお問い合わせの上、お越し下さい。

※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「自動車による喫茶店営業」「自動車による菓子製造業」は廃止となりました。

「自動車による喫茶店営業」「自動車による菓子製造業」で取り扱うことができた品目は、R3年6月1日以降に取得する「自動車による飲食店営業」で取り扱うことができます。

ここでは、「自動車による飲食店営業」について示します。自動車による食肉処理業及び魚介類販売業については、別途お問い合わせください。

1.関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について

関西広域連合では、令和4年度から「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に向けて取り組んでいます。

自動車による飲食店(以下「キッチンカー」という)の営業許可基準については、都道府県が厚生労働省省令で定める基準を参酌して条例を定め、その条例をもとに都道府県及び保健所設置市が要綱等を作成しているため、関西広域連合内でも保健所ごとに基準の運用に差異が生じていました。

そのため「キッチンカーの営業許可基準の共通化」について構成団体と協議し、キッチンカーの営業許可基準を共通化するための「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」が策定されました。

2.新規営業許可の申請時に必要なもの

(1)申請書類

(2)身分確認できるもの

法人の場合:登記事項証明書あるいは定款

なお、法人の場合、申請時に「法人番号」をご用意ください。

個人の場合:マイナンバーカード、運転免許証あるいは保険証等

(その場で確認するので、添付の必要はありません)

食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID

(3)店の平面図

自動車内の配置図

給廃水設備(※)、冷蔵又は冷凍設備、廃棄物保管容器(フタ付きのゴミ箱)、戸付き収納庫、石けん(薬用石けん)及び消毒液、清掃用具を記載すること。

※容量(40L、80L、200L)により必要な設備が異なるので、各々の必要な衛生的設備等を確認の上、遵守していること。

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類

すでに、資格を取得されている方は、必ずその資格を証明する書類を持参してください

調理師、製菓衛生師、栄養士など:免許証の写し

食品衛生責任者養成講習会を受講した方(県内、県外は問いません):修了証の写し※

※平成9年4月1日以降の食品衛生責任者養成講習会の修了証書は全国どこでも使用可能

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

検査結果が飲用適であること

(6)手数料

自動車による飲食店営業:11,000円

手数料は徳島県収入証紙として納めてください。なお、徳島県収入証紙は吉野川保健所にある食品衛生協会でも販売(16時まで)しています。

(7)自動車による飲食店営業で必要な設備

1に添付しているパンフレットを参照してください。

(8)車検証

車検証をご持参ください。

なお、他者名義の自動車を使用する(車検証に記載された使用者が申請者と異なる)場合、使用承諾書も必要です。

(9)固定店舗による許可施設がある場合は、許可証の写し