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食品衛生に関する手続きについて

1.営業許可・営業届出について(リーフレット)

次のリーフレットを参考にしてください。

2.申請書等の様式

3.食品衛生申請等システムについて

国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用が始まりました。

これにより、これまで保健所の窓口で申請していただいていた新規許可申請、変更届、廃業届、地位承継届および新しく創設された営業届出が、インターネットを通じて申請・届出ができるようになります。
なお、電子申請を行う場合は、IDとパスワードは忘れないよう適切に管理してください。
また、許可申請に伴う申請手数料は、振り込み等ではお受けできないので、大変お手数ですが、別途、徳島県収入証紙で納めていただくようになります。

※手数料が必要なものは新規許可申請のみで、その他の届出等は不要です。また、これまでどおり窓口における申請・届出も可能です。

食品衛生申請等システムのアカウントについて

事業者の皆様には、当該システムで利用可能な次のどちらか( 1 あるいは 2 )のアカウントを作成していただく必要があります。

1.本システムだけで利用できるアカウント(ローカルアカウント)
2.様々な行政サービスで利用できるアカウント(gBizアカウント)

手続きの効率化を図るため、窓口で営業許可申請等をする際は、できる限りアカウントを取得してから来所してください。

なお、インターネット環境がない等の理由で、事前にアカウントを作成できない場合、申請時に保健所でアカウントを取得することも可能ですが、対応に時間がかかります。ご了承ください。

営業届出の電子申請方法

次の説明をご参照ください。

関連リンク等

(1)システムへ直接アクセスする場合:こちら(外部サイト)

(2)具体的な操作方法:マニュアル(外部サイト)

(3)よくあるご質問(FAQ):こちら(外部サイト)

(4)食品衛生申請等システムの動作・操作・仕様に関するお問合せ先:ヘルプデスク

TEL:080-4953-0566(代表)Mail:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp

(5)利用方法の説明

(6)その他ご不明な点があれば:厚生労働省ホームページ

4.食品衛生監視票について

(1)食品衛生監視票交付願の提出

食品衛生監視票が必要な方は、必要事項を記入の上、保健所の窓口又は郵送にて提出してください。

なお、お急ぎの場合、ファクシミリでのお申し込みも受付しますが、後日原本を提出してください。

<重要>監視票の交付には日数がかかります。監視票交付希望日の概ね1か月前までに提出してください。

※過去1年以内に立入がある場合には、その立入日の監視票を交付することができます。

(2)営業施設立入日時の決定

(3)営業施設立入調査

営業施設に保健所職員が立入します。
HACCPに沿った衛生管理に関する計画書、記録等の確認を行いますので、あらかじめ提示できるよう準備しておいてください。

調査時間の目安は、「HACCPに基づく衛生管理」の施設の場合は3時間程度、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の施設の場合は2時間程度です。

<重要>令和3年6月1日より監視票の様式が変更となったことから、「HACCPに基づく衛生管理」又は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかを確認する必要があります。そのため、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の場合は、参考にしている手引書を立入時に示していただきますようお願いします。

(4)食品衛生監視票の交付

保健所の指定する日に、保健所の窓口まで受け取りにお越しください。

<重要>令和3年6月1日より監視票の様式が変更となったことから、採点項目が変更となっています。採点の考え方については、以下の通知をご確認ください。