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美馬保健所管内における結核定期健康診断の報告について

結核の定期健康診断の実施状況について、事業者等は翌月の10日までに必ず御報告ください。

根拠法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第53条の2及び53条の7に基づき、下記の実施義務者は、結核定期健康診断を毎年実施し、報告することが義務づけられています。

健康診断の実施状況について、感染症法施行規則第27条の5に基づき、その結果を1ヶ月ごとに取りまとめ、翌月の10日までに保健所へ報告してください。

学校、病院・診療所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は報告をお願いいたします。

実施対象者及び健康診断の実施時期

  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等において業務に従事する者(実施時期:毎年度)
  • 高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒(実施時期:入学した年度)
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者(実施時期:65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

健康診断の回数

  • 年度内に1回

健康診断の方法(感染症法施行規則第27条の2)

  • 胸部エックス線撮影
  • 喀痰検査
  • 感染症法に基づく健診を受診しなくても、その対象者が他の機会に胸部エックス線検査等を受診し、その結果を管理者が把握している場合には、定期健康診断を受診したとみなせます(感染症法第53条の2第4項)。

報告先及び報告方法

  • 報告様式により、事業所等の所在地を管轄する保健所に報告してください。

「美馬保健所」管轄区域の報告方法

  • 下記のいずれかの方法により御報告ください。

 FAX:0883-53-9446

 郵送:〒777-0005美馬市穴吹町穴吹明連23美馬保健所健康増進担当

※健康診断を実施していない月については報告不要です。

(ただし、3月分は受診者の有無に関わらず、年間の実施状況を記載の上、4月10日までに御報告ください。)

※美馬保健所の管轄区域以外の事業者等の報告方法は、各管轄区域の保健所へお問い合わせください。

報告様式(美馬保健所用)

事業者用(小中学校、病院・診療所、介護老人保健施設の従事者の報告)

学校用(高校・専修学校等の従事者、生徒の報告)

施設用(救護施設、更生施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障がい者支援施設等の従事者、入所者の報告)

市町用(65歳以上の住民等の報告)

結核の定期健康診断の報告についてQ&A

Q1.同じ系列の施設について、まとめて記載してもいいか?

A1.施設ごとに集計するため、各施設ずつで計上してください。

Q2.複数の事業所で働いている従業員は、事業所ごとに報告するのか?

A2.1カ所で構いません。主に勤務している事業所で報告をお願いします。

Q3.直接撮影と間接撮影の違いは何か?

A3.直接撮影は主に病院や診療所において実施された撮影です。医療機関での人間ドックも含みます。間接撮影は主に胸部エックス線検診車における撮影です。

 ※胸部エックス線検診車における撮影については、デジタル撮影(直接撮影)に変更となっているものもあるようですので必ず実施事業所にご確認ください。

Q4.人間ドックも計上していいのか?

A4.構いません。また、個人で受けた健康診断結果(人間ドック等)の代用も可能です。実施数へ合算してください。

Q5.年度の途中に事業を廃止(休止)したが、報告はした方がいいのか?

A5.廃止(休止)するまでの期間は、実施数を御報告ください。

Q6.健康診断を実施していない月でも、報告は必要か?

A6.健康診断を実施していない月の報告は不要です。(健康診断を行ったときに翌月10日までに御報告ください。)

 ただし、3月分については、実施していない場合も1年間の実施状況を記載の上、報告をお願いします。

Q7.1年間、年度を通して健康診断を実施しなかったが、報告はした方がいいか?

A7.翌年度の4月10日までに、対象者数を記載していただき、受診者数を0にして御報告ください。

Q8.報告方法は、郵送でもよいか?

A8.美馬保健所への報告は、ご負担の少ないFAXでお願いします。なお、郵送による報告も可能です。郵送の場合は、封筒に「結核健康診断月報在中」などと記載してください。

Q9.健康診断の結果判明が翌月になる場合の計上方法は?

A9.受診者数の欄には報告月に健診を受けた人数を、検査結果の欄には報告月に健診の結果が返ってきた人数を記載してください。そのため、結果が翌月になる場合は、受診者数の欄と検査結果の欄の人数は一致していなくても構いません。

Q10.夜勤のある職員が年2回健康診断を実施した場合の計上方法は?

A10.感染症法では健康診断は年1回と規定されていますので、対象者1人につき年2回実施した場合でも対象者数は1人とし、受診者数についてはレントゲン撮影を実施した月に1人と計上してください。