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上記の給食施設を設置し給食の提供を開始した場合には,給食を開始した日から1ヶ月以内に給食事業開始届けを提出していただく必要があります。
給食事業開始届けには,添付書類として厨房内設備の概要等を明示した配置平面図が必要です.
また,給食事業の廃止(休止)または届け出事項に変更があった場合もそれぞれ届け出が必要です。
※施設住所地が美馬市・つるぎ町の場合は美馬保健所にてお手続きください。(その他の住所地の場合は,管轄する保健所にお問い合わせください。)