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給食施設について

給食施設とは

給食施設とは,特定多人数に継続的に食事を提供する施設のことをいいます。食数の規模によって次の3つに分類されます。

  1. 特定給食施設(健康増進法施行規則第5条)
    • 1回100食以上,または1日250食以上の給食を提供する施設
  2. その他の給食施設(徳島県健康増進法施行条例第2条)
    • 1回50食以上,または1日100食以上の給食を提供する施設
  3. 小規模の給食施設(健康増進法や徳島県条例に該当しない任意届け出の施設)
    • 特定給食施設、その他の給食施設のいずれにも該当しない小規模の施設

給食施設の届出

上記の給食施設を設置し給食の提供を開始した場合には,給食を開始した日から1ヶ月以内に給食事業開始届けを提出していただく必要があります。

給食事業開始届けには,添付書類として厨房内設備の概要等を明示した配置平面図が必要です.

また,給食事業の廃止(休止)または届け出事項に変更があった場合もそれぞれ届け出が必要です。

※施設住所地が美馬市・つるぎ町の場合は美馬保健所にてお手続きください。(その他の住所地の場合は,管轄する保健所にお問い合わせください。)