給食の提供数の規模により、3つに区分されます。
(1)特定給食施設 (健康増進法第20条第1項の規定により届出が必要)
1回100食以上又は1日250食以上の給食を提供する施設
(2)その他の給食施設 (徳島県健康増進法施行条例第2条第1項の規定により届出が必要)
1回50食以上又は1日100食以上の給食を提供する施設
(3)小規模の給食施設(届出は任意)
特定給食施設、その他の給食施設のいずれにも該当しない施設
給食施設の設置者は、給食を開始・再開・休止・廃止する日から1ヶ月以内に、保健所に必要書類を提出してください。
また、届出内容に変更が生じた場合にも変更届が必要です。
給食施設所在地が、阿南市・那賀町の場合は、阿南保健所にてお手続きください。
特定給食施設届出様式          (Word97-2003:32 KB)
            
        
その他の施設届様式          (Word97-2003:32 KB)
            
        
小規模施設届出様式          (Word97-2003:31 KB)
            
        ● 阿南保健所管内集団給食施設協議会とは・・・
給食施設間の連携を密にし、相互支援及びネットワークの構築をおこなうことにより、
給食施設における運営・技術の向上を図り、危機管理体制の充実と食の安全・安心を確保し、
生涯を通じた食育の推進と給食利用者並びに地域住民の健康増進に寄与することを目的に活動しています。
● 会員施設数(R7.4時点)・・・
64施設
● 協議会会報誌『おいしんじょ』について・・・
協議会での研修会内容や、会員施設の取組紹介を掲載した会報誌『おいしんじょ』を作成しています。
協議会会報誌『おいしんじょ』16号          (PDF:9 MB)
            
        ● 会員募集・・・
施設間のネットワークづくりや研修会等を通じて、最新知識や情報をともに学び、活動してみませんか?
阿南保健所管内(阿南市、那賀町)の給食施設で、本協議会活動に御興味のある方は、事務局(下記担当)までお問い合わせください。