工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
※一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、市町村への届出が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、窓口までお問い合わせください。
対象工場 | 敷地面積 9,000m2以上又は 建築面積 3,000m2以上の工場(特定工場 ※建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。 |
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対象業種 |
製造業(物品の加工修理業を含む)、 ※日本標準産業分類によります。 |
届出不要の 場合 |
修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が 30m2未満の場合 生産施設の撤去のみ行う場合 緑地・環境施設面積が増加する場合 ※緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合 代表者の氏名変更 市町村合併による住所の変更 |
準則 (守るべき基準) |
生産施設:敷地面積の30%~65%以下(業種による) ※緑地・環境施設の基準については、市町村条例により緩和されている場合があります。 ※昭和49年6月28日以前から設置している工場については、緩和措置があります。 詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。 |
届出様式 | 「工場立地法届出様式ダウンロード」をご覧ください。 |
提出期限 | 新設又は変更届 :着工90日前まで (30日まで短縮可能) その他 :速やかに。 |
提出部数 | 1部 |
相談及び 届出窓口 |
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関係法令 |
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工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、工場立地法上の準則を考えるにあたって、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積や緑地面積等に加算することができる場合があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。
従来からの事業活動の過程で一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、その工業が集合した地域をあたかも一つの工場のようにみなして、工場立地法上の準則を考えることができる場合があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。
直近の改正については、経済産業省のホームページのホームページをご確認ください。
様式番号=様式乙
工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
の規定による特定工場新設(変更)の届出を行う場合の届出書です。
様式番号=様式第1
様式番号=様式第2
工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
の規定による特定工場新設(変更)の届出を行う場合の届出書です。
[備考]工事着工の90日前までに届け出る場合の様式です。
様式番号=様式第3
工場立地法第12条第1項の規定による氏名等の変更届出を行う場合の届出書です。
[添付書類]氏名(名称、住所)の変更を証するもの(商業登記簿の写し等)。
様式番号=様式B
様式番号=様式C
工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)及び
第11条第1項の規定による特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書です。
[備考]工事着工の90日前以降30日前までに届け出る場合の様式です。
様式番号=別紙2
様式番号=別紙3
様式番号=別紙4
様式番号=別紙5
様式番号=別紙6
様式番号=様式例第2
工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
の規定による特定工場新設(変更)の届出を行う場合の様式です。
[備考]変更前、変更後の配置図を別添としても結構です。
様式番号=様式例第3
工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
の規定による特定工場新設(変更)の届出を行う場合の様式です。