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工場立地法について

工場立地法の概要

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

※一定規模以上の工場の新設・変更等を行う場合は、市町村への届出が必要です。詳しくは、下記をご参照の上、窓口までお問い合わせください。

工場立地法の届出フロー

工場立地法の届け出手続

対象工場 敷地面積 9,000m2以上又は
建築面積 3,000m2以上の工場(特定工場
※建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)の面積も含まれます。
対象業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、
電気供給業(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業

※日本標準産業分類によります。

届出不要の
場合
修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が 30m2未満の場合
生産施設の撤去のみ行う場合
緑地・環境施設面積が増加する場合
※緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要です。
生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
代表者の氏名変更
市町村合併による住所の変更
準則
(守るべき基準)

生産施設:敷地面積の30%~65%以下(業種による)
緑地:敷地面積の20%以上
環境施設:敷地面積の25%以上(緑地を含む)
うち、15%以上は敷地の周辺部に配置する必要があります。

※緑地・環境施設の基準については、市町村条例により緩和されている場合があります。

※昭和49年6月28日以前から設置している工場については、緩和措置があります。

詳しくは、下記窓口までお問い合わせください。
届出様式 「工場立地法届出様式ダウンロード」をご覧ください。
提出期限 新設又は変更届 :着工90日前まで (30日まで短縮可能)
その他 :速やかに。
提出部数 1部
相談及び
届出窓口
徳島県商工労働観光部企業支援課

TEL.088-621-2306 FAX.088-621-2853
E-mail.kigyoushienka@pref.tokushima.jp

※工場の新設・変更の届出は工場の存する市町になります。

  • 徳島県 企業支援課 088-621-2306
  • 徳島市 経済政策課 088-621-5225
  • 鳴門市 商工政策課 088-684-1213
  • 小松島市 商工観光課 0885-32-3809
  • 阿南市 企業振興課 0884-22-3401
  • 吉野川市 商工観光課 0883-22-2226
  • 阿波市 商工観光課 0883-36-8722
  • 美馬市 企業応援課 0883-52-1263
  • 三好市 商工政策課 0883-72-7645
  • 勝浦町 企画交流課 0885-42-2552
  • 上勝町 産業課 0885-46-0111
  • 佐那河内村 企画政策課 088-679-2973
  • 石井町 産業経済課 088-674-1118
  • 神山町 産業観光課 088-676-1111
  • 那賀町 にぎわい推進課 0884-62-1198
  • 牟岐町 産業課 0884-72-3420
  • 美波町 産業振興課 0884-77-3617
  • 海陽町 商工観光課 0884-76-1513
  • 松茂町 産業環境課 088-699-8714
  • 北島町 まちみらい課 088-698-9806
  • 藍住町 建設産業課 088-637-3120
  • 板野町 産業課 088-672-5994
  • 上板町 企画防災課 088-694-6824
  • つるぎ町 まちづくり戦略課 0883-62-3111
  • 東みよし町 産業課 0883-79-5345
関係法令
  • 工場立地法
  • 工場立地法施行令
  • 工場立地法施行規則
  • 緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準

工業団地特例

工業団地の共通施設として適切に配置された緑地等がある場合は、工場立地法上の準則を考えるにあたって、各工場等の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積や緑地面積等に加算することができる場合があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

工業集合地特例

従来からの事業活動の過程で一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域において、その工業が集合した地域をあたかも一つの工場のようにみなして、工場立地法上の準則を考えることができる場合があります。詳しくは、窓口までお問い合わせください。

法令改正

直近の改正については、経済産業省のホームページのホームページをご確認ください。

ダウンロード様式の一覧

届け出様式ダウンロード

特定工場新設(変更)届出調書

様式番号=様式乙

工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

の規定による特定工場新設(変更)の届出を行う場合の届出書です。

特定工場新設(変更)届出書

様式番号=様式第1

様式番号=様式第2

工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

の規定による特定工場新設(変更)の届出を行う場合の届出書です。

[備考]工事着工の90日前までに届け出る場合の様式です。

氏名(名称、住所)変更届出書

様式番号=様式第3

工場立地法第12条第1項の規定による氏名等の変更届出を行う場合の届出書です。

[添付書類]氏名(名称、住所)の変更を証するもの(商業登記簿の写し等)。

特定工場承継届出書

様式番号=様式第4

工場立地法第13条第3項の規定による特定工場の届出を行った者の地位の承継届出を行う場合の届出書です。

[添付書類]地位の承継を証するもの(譲渡契約書の写し等)

特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書

様式番号=様式B

様式番号=様式C

工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)及び
第11条第1項の規定による特定工場新設または変更の届出を行う場合の届出書です。

[備考]工事着工の90日前以降30日前までに届け出る場合の様式です。

特定工場における生産施設の面積

様式番号=別紙1

特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置

様式番号=別紙2

工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置

様式番号=別紙3

隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用

様式番号=別紙4

特定工場における大気に係る汚染物質の最大排出予定量

様式番号=別紙5

特定工場における水質に係る汚染物質の最大排出予定量

様式番号=別紙6

燃料及び原材料の使用に関する計画

様式番号=別紙7

公害防止施設の設置その他の措置

様式番号=別紙8

事業概要説明書

様式番号=様式例第1

工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

の規定による特定工場新設(変更)の届出を行う場合の様式です。

生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他主要施設の配置図

様式番号=様式例第2

工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

の規定による特定工場新設(変更)の届出を行う場合の様式です。

[備考]変更前、変更後の配置図を別添としても結構です。

特定工場用地利用状況説明書

様式番号=様式例第3

工場立地法第6条第1項(第7条第1項、第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

の規定による特定工場新設(変更)の届出を行う場合の様式です。

委任状

特定工場新設または変更等各種届出を行う場合の様式です。

[備考]法人において、本社代表者以外の者が届出を行う場合に提出していただきます。

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