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産業廃棄物処理業等の許可の取消について

 産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の設置については,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき県知事が許可をしていますが,一定の基準に適合しないと判断される場合には同法の規定に基づきその許可の取消しを命じています。

 本県が行いました,産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置許可に係る取消処分については,次のとおりです。

 なお,当該処分情報は処分の日から5年間まで公表しています。