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国土利用計画法第23条に基づく届出に関するQ&A

【届出書】

Q1届出用の用紙は、どのようにして入手すればよいのか?

Aこのホームページに、届出用の用紙を添付しておりますので、ダウンロードすることができます。

また、届出用の用紙は、県庁の「用地対策課」又は各市町村役場の国土利用計画法担当課にも

置いてありますので、無料で入手することができます。

【届出の期限】

Q2届出書の提出期限は?

A「契約締結日」から2週間以内となっております。(契約日を初日として算入します。)

例えば、4月1日に契約した場合は、4月1日から4月14日(ただし平日の場合)が届出期間となります。

Q3届出期間の最終日が休日の場合はどうなるのか?

A特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

Q4年末年始や大型連休の直前に契約を締結した場合、届出書の提出期間は、通常の2週間より長くなるのか?

A2週間の期間算定には、土・日・休日・年末年始も含まれますので、期間が長くなることはありません。

例えば、12月22日に契約した場合の提出期限は1月4日(平日)となります。

なお、最終日が休日となった場合の特例については、「Q3」に記載したとおりです。

Q5提出期限を過ぎてしまった場合、どうすればよいのか?

A「届出遅延」となりますが、速やかに市町村役場の窓口にお越しください。

Q6届出を忘れたりして放置しておくと、どうなるのか?

A法令違反となり、悪質なものは罰則「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(国土利用計画法第47条)」

が適用される可能性がありますので、早急に県庁の「用地対策課」又は各市町村役場の「国土利用計画法

の担当課」に相談してください。

【届出の方法】

Q7届出書を持参するのは、代理の者でもよいか?

A当事者の代理の方が届出の手続を行う場合、代理人氏名を「担当者の欄」に記載するとともに、

代理権の所在及びその範囲を証する書類(契約書の写、或いは委任状)を添付してください。

【届出書に記載する面積】

Q8「公簿面積」と「実測面積」が異なる場合、届出書に記入する「面積」は、どちらになるのか?

Aまず、「公簿面積」を記入し、「実測面積」が分かっている場合には、「実測面積」も記入してください。

Q9「公簿面積」と「実測面積」の一方が「届出対象面積」以上で、もう一方が「同面積」以下の場合は、

どちらを基に「届出の有無」を判断すればよいのか?

Aどちらか一方が、「届出対象面積」を超えていれば、「届出」の対象となります。

【届出書に記載する利用目的】

Q10「利用目的欄」には、どのようなことを記入すればよいのか?

A「利用目的欄」には、土地の利用目的(土地を取得した目的)を記入してください。

例えば、「分譲住宅用地」、「マンション建設用地」、「工場用地」等。

Q11資金調達の都合や関係法の許認可の見通しなどの関係で、「土地の利用目的」に係る計画の「時期が未定」等で、

計画が具体化していない場合、「利用目的欄」には、どのようなことを記入すればよいのか?

A「時期が未定」の場合でも、時期未定である旨を付記し、意図する「利用目的」を記入してください。

【審査の結果】

Q12審査期間は、どれくらいかかるのか?

A審査期間は届出日(市町村の受理日)から3週間です。

Q13内容が適正と認められた場合、何か通知があるか?

Aその旨を記載した通知を送付します。

【一団の土地】

Q14物理的に離れている複数の「届出対象面積」未満の土地を取得する場合、届出が必要となるか?

また、複数の「届出対象面積」未満の土地を段階的に取得する場合についてはどうか?

A「届出対象面積」未満の土地に係る売買契約の締結であっても、「一団の土地」の一部として取得したもので

ある場合には、その面積が「届出対象面積」以上であれば、いずれの場合においても、全ての契約締結毎に、

届出が必要となります。

なお、「一団の土地」とは、現に、土地利用上、一体の土地を構成し、又は一体的な利用を計画している土地であり、

次の1から3までのすべての要件を満たす場合に認定されます。

1主体の同一性

原則として、権利取得者が同一主体である場合について行うもの

2物理的一体性

土地に関する権利の移転又は設定を受け、又は行うこととなる土地が、相互に連接するひとまとまりの土地

として物理的な一体性を有する場合について行うもの

3計画的一貫性

2以上の土地売買等の契約が一連の計画の下に、その時期、目的等について、土地の取得に係る交渉相手

の範囲及びその土地の規模等から、社会通念上、相互に密接な関連をもって締結される場合について行うもの

Q15複数の相手からそれぞれ土地を取得し、「一団の土地」として利用する計画の場合、届出書1枚にまとめて

記入して提出することはできるか?

A一契約ごとに1件の届出が必要です。

届出書には「面積」欄に当該譲渡者分の面積を、「利用目的にかかる土地の面積」欄に「一団の土地」として

利用する計画全体の合計面積をそれぞれ記入し、「その他参考となるべき事項」欄に複数の相手からの取得

であることを記入してください。

Q16道路を挟んで、市街化区域内の土地1,500m2と1,800m2の土地を購入した場合、届出が必要か?

A通常の工事方法等により土地利用上一体としての利用が可能と認められるものについては、道路、小河川等を

挟んでいる場合でも、「一団の土地」となり、届出が必要です。

【隣接地の取得】

Q17既に所有している土地の隣接地で、「届出対象面積」未満の土地を取得したが、「既所有面積」と合わせると

「届出対象面積」を上回る場合、届出が必要か?

A一連の計画により段階的に購入する場合は、届出が必要です。

一方、「一連の計画」に基づくものではなく、たまたま単独に隣接地を購入する場合は、届出は不要です。

【市街化区域と市街化調整区域にまたがる場合】

Q18市街化区域(届出対象面積「2,000平方メートル以上」)と市街化調整区域(届出対象面積「5,000平方メートル以上」)

にまたがって土地を取得した場合、届出が必要か?

A「一団の土地」の面積が、「2,000平方メートル以上」であれば、届出が必要です。

※届出対象面積とは?

1都市計画区域外10,000m2以上

2市街化区域以外の都市計画区域5,000m2以上

3市街化区域2,000m2以上

【共有地の持分】

Q19共有地の持分を取得した場合、面積要件は共有地全体で判断するのか、或いは持分割合を乗じたもので

判断するのか?

A共有地については、共有者は共有物に対して持分権という権利を有し、この権利により共有物全体に支配を

及ぼすことができるといった「共有の法的性格」を踏まえ、原則として共有地全体の面積で判断するようにな

ります。

(例えば、共有地において共有者が共同で事業を実施するなど、実質的な主体の同一性が認められるなど

の場合があります。)

一方、共有地全体に支配権が及ばない場合には、共有地全体の面積に持分割合を乗じた面積で判断します。

(例えば、マンション敷地に、このような事例があります。)

【賃貸借契約】

Q20駐車場の賃貸借において、月極又は年極の地代を払う契約を結ぶときには、届出の対象となるか?

A駐車場のように、土地に対する借地権の設定に係る対価の授受と見なされない、賃貸借の場合は、

地代を支払うだけのものであるため、届出は不要です。

Q21土地を借りる場合、又は借地権を購入する場合は、届出が必要か?

A土地を借りる場合、又は借地権を購入する場合、定期的に支払う賃料や、敷金・保証金等の他に、

権利金等の「土地を借りる権利」自体への対価(後日、賃借人への返還を予定しないもの)が発生

する場合は、届出が必要となります。

一方、賃料、もしくは敷金・保証金等の支払いのみで、権利金等の借地権自体への対価の支払い

がない場合は、届出は不要です。