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徳島県議会よくある質問

【記事番号:280】

公の施設の指定管理者になるにはどうすればよいのですか。

 指定管理者制度は、多様化する住民のニーズに効率的・効果的に対応するため、公の施設の管理に民間活力を導入し、県民の皆さんへのサービスの向上と経費の削減を図ることを目的として、平成15年6月の地方自治法の一部改正により、導入された制度で、導入以前に管理・運営していた「公共的団体等」に加え「法人その他の団体」が指定管理者となることができます。
指定管理者になるには、施設毎にお示しする「指定管理者募集要項」等に沿って、申請書や事業計画書等の書類の提出が必要になります。
標準的なスケジュール等につきましては、ホームページで公開していますので、つぎの関連情報「指定管理者制度について」をご覧ください。
なお、指定管理者の指定には、提出いただいた申請書や事業計画書等の審査を行ったうえで、議会の議決が必要となります。

関連情報

お問合せ先

企画総務部 財政課 行財政戦略担当

徳島市万代町1ー1

電話:088-621-3261・2053・2049

ファクシミリ:088-621-2827

E-Mail:zaiseika@pref.tokushima.lg.jp

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