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徳島県庁コールセンター すだちくんコール

すだちくんコール連絡先
徳島県議会よくある質問

【記事番号:41】

高圧ガスの製造・輸入・販売をしたい。どのような手続きが必要ですか。

高圧ガスの製造をしようとする者は、その高圧ガスの処理能力が1日100立方メートル(不活性ガス等は、300立方メートル)以上の場合、事業所ごとに知事の製造許可を受け、完成後、完成検査を受けなければなりません。その処理能力が1日100立方メートル(不活性ガス等は300立方メートル)未満の場合は、知事に高圧ガス製造事業の届出をしなければなりません。

高圧ガスの販売をしようとする者は、販売所ごとに販売開始の20日前までに知事に販売事業の届出をしなければなりません。

高圧ガスの輸入をした者は、その陸揚地を管轄する知事等が行う高圧ガス及び容器に関する検査を受けなければなりません。

また、高圧ガス保安法に係る事務は一部の市町村等に権限が移譲されており、

各申請窓口は、

徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、名東郡、勝浦郡、名西郡、板野郡に販売所を設置される方は徳島県危機管理部消防保安課へ(電話番号088-621-2282)

阿南市に販売所を設置される方は徳島県南部総合県民局地域創生防災部県民生活担当へ(電話番号0884-24-4170)

美馬市、つるぎ町に販売所を設置される方は徳島県西部総合県民局地域創生観光部危機管理担当へ(電話番号0883-53-2392)

那賀町に販売所を設置される方は那賀町防災課へ(電話番号0884-62-1183)

牟岐町に販売所を設置される方は牟岐町総務課へ(電話番号0884-72-3411)

美波町に販売所を設置される方は美波町消防防災課へ(電話番号0884-77-3619)

海陽町に販売所を設置される方は海陽町危機管理課へ(電話番号0884-73-4163)

三好市、東みよし町に販売所を設置される方は、みよし広域連合消防本部へ(電話番号0883-76-5119)

高圧ガス保安法関係の申請・届出様式は、次のホームページをご覧ください。

http://anshin.pref.tokushima.jp/docs/2015012800065/

関連情報

お問合せ先

危機管理部消防保安課保安担当

電話:088-621-2282

ファクシミリ:088-621-2849

E-Mail:syoubouhoanka@pref.tokushima.jp